身体障碍としての義体の設定を深めるのであれば、いま現在身体障害者が法制上どのように位置づけられているかの考察が必要なので、形ばかりも研究してみることに。
取り合えず、ここでは個々の障害がどうたらという事は書いていない。
ここからどうやって「義手」「義足」までたどり着くかというと、
曰く、
身体障害者福祉法による補装具、または労働災害補償が受けられる。
・・・のだそうで、身体障害者福祉法(e-govより)を当たる方が早そうである。
では、この「補装具」がどこで出てくるか。
- 第五条 この法律において、「身体障害者社会参加支援施設」とは、身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設をいう。
- 第十条 都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。
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- 二 身体障害者の福祉に関し、主として次に掲げる業務を行うこと。
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- イ 各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。
- ロ 身体障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。
- ハ 身体障害者の医学的、心理学的及び職能的判定を行うこと。
- ニ 必要に応じ、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第二十三項 に規定する補装具の処方及び適合判定を行うこと。
- (補装具製作施設)
第三十二条 補装具製作施設は、無料又は低額な料金で、補装具の製作又は修理を行う施設とする。
義体が普及した時代になれば、義体も「補装具」に位置づけられることになるであろう。