衣裳運用規定

・チュチェ109年(2021年)4月27日制定
・チュチェ109年(2021年)4月29日施行
・チュチェ109年(2021年)5月8日改正

(第1章 通常時)

第1条 通常時の衣装は、裸の大将コスとする。

(第2章 決死旅行及びお散歩時)

第2条 決死旅行時、ドローン仕事に際しては、にしこくん衣装(全身タイツ)を着用する。

第3条 決死旅行時、ダークツーリズムに該当する撮影に際しては、以下各号のどれかに該当する衣装を着用する。
1 黒の猫コス
2 黒のビキニ

第3条の2 冬の北海道や積雪地における決死旅行に際しては、ビキニを着用する。

第3条の3 フーターズにおける飲食に際しては、フーターズ衣装を着用する。

第3条の4 将軍がプールにおける水泳を行う場合または沿岸バス(本社:北海道苫前郡羽幌町)での決死旅行に際しては、競泳水着またはスクール水着を着用する。

(第3章 将軍の社畜に係る時)

第4条 将軍の社畜出勤時に際しては、ブラウスとスカート衣装を着用する。

第4条の2 将軍の社畜出勤時かつ冬季に際しては、前条の衣装に加え黒タイツを着用する。

第5条 将軍のオフトゥンでの社畜に際しては、臙脂色の上下ビキニとする。

(第4章 おうち決死)

第6条 おうち決死においては、義手を着用したままの撮影で構わない。

(第5章 アンドロイドまたは人外メンバーにおける撮影時)

第7条 アンドロイドまたは人外メンバーにおける撮影時は、足ないし下半身の撤去または義足の使用時に限り、腕を着用して構わない。

(第6章 規定外衣装)

第8条 本規定に定めのない衣装に関しては「Doodle衣装」とし、なにがしかの記念など特段の必要がある場合に着用する。